定時が9時から開始の場合多くの方が5分前には来て着席し、何かしら始業のための準備をされたり、仕事をされている方もいるかと思います。
そして殆どの方が5分前なんてギリギリだ、よゆーをもって出勤すべき!って思ってるかと思います。
でも雇用契約上は9時が出社。
来いというなら残業代を払いなさいよ!って思ってる方も多いと思います。
社労士として、明確に指示(会社の指揮命令下)があればそれは残業であるとして問題ないと考えてます。例えば30分前に来てメールチェックしろとか、制服に着替えなさいとか。これは業務指示があり、また、これが暗黙の了解で行われていても、それは労働時間になるとみて問題ないと思います。
一方で、明確な指示はないが早く来ること自体は労働時間とみなされるのか。
判例も別れているところですが、業務の指示がない場合、労働時間とみなされない可能性もあります。
たまに朝電車が混むのが嫌だという理由で早く来る方もいます。双方残業ではないという認識であれば問題ないのですが、知らない間に早く来て仕事してたとなると少し問題に…
会社側としても早朝過ぎて管理できない時に、早く来ちゃダメだよー…って一回言っただけではダメなんです。
注意しても変えないからほっといたってなるとこれは残業を認めたことになります。
なので会社として、何時からしか入っちゃダメだよとか、仕事は何時からしかしちゃダメということで、違反してる方には注意が必要です🥶
法律って難しいように思いますが問題が起こった時に法律に沿った対応をしておけば残業代を払わないといけないという可能性も減ってくると思います。
労働者、使用者双方がしっかり法律を理解して、いい会社にしていきましょう。
そのために社労たろうも全力で頑張りますー🙆♀️