みなさんこんにちはー
シャローランドです。
さて、今日のテーマは傷病手当。
社労士を勉強中の方や総務の方ならご存知かと思いますが、業務の理由以外で体調が悪く会社を休んでしまった時は健康保険から傷病手当というものが支給されます。
ただ、少し体調悪いなということで休んだからといってもらえるものではなく、医師から労務不能であることの診断が原則必要です。
そして、ルールとして基本的なものは以下の通り。
・3日間連続して出勤してない日があること。(土日等休み含む)
・傷病手当の受給期間中に会社からお給料をもらっていないこと。支給額が少ない場合は差額が支給されます。
とりあえず大きなルールとしてはこの2つです。
受給できる期間は受給開始から1年半です。仮に途中復帰して休んでもこの期間は延びません。
うちのお客さんでも傷病手当の受給申請はありました。
体調を崩して長期で休む方は大概50歳前後で、仕事を頑張りすぎて体を壊した方。50歳前後といえば、多くは子供の教育費に一番お金がかかるじきでそういった心配事も拭えません。
そのような中、傷病手当が出るということは本当にありがたいことだと思います。
仮に退職した場合、健康保険じゃなくなって、傷病手当がもらえないのでは・・・そんな心配をされている方も多いかと思います。
確かに、国民健康保険に切り替わった場合は、受給ができなくなってしまいます。一方で要件を満たせば受給も可能になります。受給に関する主な要件は以下の通り。
・退職後も任意継続被保険者でいること。
・退職日に傷病手当を受給していること。
最終日に挨拶も兼ねて出勤してしまうと待機期間を満たしていないということで支給されませんので要注意。
みなさんも本当に体調が悪くなった時は、こういった保護があるので見逃すことなく利用しましょう。ただし、くれぐれも悪用はやめてくださいね。悪用した場合は、罰則があります。
働ける身体の人は働く、日本人としての勤労の義務もお忘れなく〜
#シャローランド #傷病手当 #退職後の受給 #任意継続