旅人ななちゃんの起業・旅行・やや破天荒な日々のお話

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振休?代休?肩脱臼!👀週をまたいだ場合


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みなさんこんにちは。

シャローランドです。

 

振替休日とって良いよ!

代休とっちゃダメ!

企業ではさまざまな名前で休日などに出勤した場合、他の日を休みにする制度があります。

 

この二つの違いに、厚生労働省は以下のように回答しています。

「休日の振り替え」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。 一方、いわゆる「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。

 

どゆこと??👀💦って思いましたかね。

例えば、日曜日がお休みだとして、その日に出勤する場合

 

振替休日:事前に他に休む日決めといてー

代休:出勤して疲れてるだろうから休んで良いよ

 

ということで、振替休日は事前、代休は事後になります。

 

これで何が変わってくるかというと休日に出勤したとみなされるか否かです。

 

例えば1日8時間の定時の会社で、一週間を日曜から土曜日とした場合に、日曜日に出勤したとします。そして、どちらも水曜日に休んだとします。

 

どちらも水曜日に休んでいるので、一週間働いた時間は8時間を5日分ということで40時間となります。

 

ここで問題となってくるのが、日曜日に働いたことが休日出勤にならないのか!ということです。

 

振替休日の場合はその名の通り、日曜日を平日と振りかえたので平日としてみなされます。

 

一方で代休の場合は、日曜日に働かせたという事実は変わらず、休日出勤になります。そうなると休日出勤の場合35%増しで支払う必要があるので、企業は余計に支払う必要が出てくるわけです。

 

こういうデメリットがあるので企業は事前にお休みを決める制度を入れておいた方がいいですよね。

規則等の作成はぜひ社労士へ〜

 

#振替休日 #代休 #割増賃金 #シャローランド