みなさんこんにちは。
シャロ―ランドです。
今日はワンポイントレッスンっていうことで,この違いを分かりやすく説明したいと思います。
既に改正されていますが,まずこの2つの違いを見てください。
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旧労働契約法の20条はこちら
(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)
第二十条 有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。
そしていわゆるパートタイム労働法
(不合理な待遇の禁止)
第八条 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
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こういう2つの法律があります。
この二つは今も並列しているわけではなく労働契約法20条が改正され、パートタイム労働法8条になったといえばわかりやすいですかね👀
場所の移動じゃ〜ん😊。。。と思うことなかれ。笑
少し変わっておるのです👀
今までの労働契約法では、正社員と契約社員で不合理な取り扱いをしてる時は直しなさいよ〜って法律。一方で新たに改正されたパートタイム労働法は、正社員と契約社員で不合理な取り扱いをしたらあかんで〜って法律です。
ん?👀同じやないか!ってつっこみたくなるかもですがこの文脈少し違いますよね。
労働契約法は一旦は不合理な取り扱いが存在していることを認めてるんです。
一方でパートタイム労働法は、最初から不合理な取り扱いをしたらあかんでって言ってます。
ここが似て非なる一番の違い👀
つまり、今後は契約社員を雇う時には不合理な取り扱いを最初からしちゃダメだし、もし不合理だと思われることがあれば社長さんは説明しないとあかんくなりました。
なんともまぁ不思議に見えて面白い法律の構成ですよね😳
以上、現場からでした〜😊
#シャローランド #労働契約法 #パートタイム労働法 #不合理な取り扱い #同一労働同一賃金 #解雇