旅人ななちゃんの起業・旅行・やや破天荒な日々のお話

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制度変更による実質的減給の罠。みなしにご注意


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みなさんこんにちは。

シャロ―ランドです。

 

コロナもあり,企業の経営は右肩下がりのところも多いはず。

このところ企業からいくつかの相談を受けておりますが,傾向が固まっているなと気づいたので,こちらに記しておきたいと思います。

 

会社の経営が若干傾き長い目で見たときに従業員の給料を下げたい・・・そんな会社さん,多いですよね。

そんな時に制度変更の相談を受けるのですが,多いのが

「固定残業代」これを無くしたい。コロナで残業も減り,実質的な手当と化している場合も多く,何とかならないかといった相談をうけます。

 

そもそも固定残業代を設けた際には,「働かせ放題」ということで,認識していた企業さんも多いと思います。そして時間管理ができないということで,みなしの制度をいれているところも多いと。

 

今も昔もそうですが,固定残業代という者の成立の要件は次のとおり

1.何時間分かを明らかにする

 

そしてみなしの制度を入れている際には,労働時間を図ることが難しい,外回りオンリーの営業職などが該当します。

 

これが外回りができなくなり,ずっと社内にいて残業もできないため,会社としては経費削減のためなくしたいということです。

 

大前提として,携帯電話やパソコンが普及している昨今,みなしという考え方は非常に企業にとって難しくなってきています。

だって,ラインのスタンプ一つで業務終了とかを通知できるわけですからね。

そのため,みなしをやめるということはわかります。

 

一方で固定残業代を急にゼロにしてしまうのは労働者にとってあまりに厳しいことということも忘れてはいけません。

単に労働時間の削減といいますが,従業員からすると,それを生活費の一部としてこれまで生活を送ってきたわけですから,急にゼロとなると今後の支払いが・・・ローンが・・・となりかねません。

 

そして労働契約法10条にも,労働者との合意なく帰る場合はしっかりとした説明,手当が下がる範囲を考えること,経過措置などで緩和していくなどの手当をしないとダメだという記載もあります。

 

企業の方に言いたいのは,一度は人様の人生を預かった身です。容易に経費削減の対象に人件費を削ることは避けていただきたいものですね。

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