みなさんこんにちは。
シャローランドです。
本日,6月3日,改正育児・介護休業法が、衆議院本会議で可決され、成立しました。
これにより,簡単にいうと男性の育児休業が取りやすくなりました。
改正点を時系列で紹介していきます!!
まず,2022年4月から変更となることです。
1.企業が対象の従業員に対して、妊娠や出産を申し出た従業員に育児休業の制度の周知や取得するつもりがあるのかということを確認することが義務付けられます。
→これにより,男性はとらないよねーという当たり前の慣習がへることが想定されます。
2.1年以上の雇用が育休取得の条件だった契約期間のある従業員について、その要件が廃止されます。ただし,労使協定において対象外とすることも可能です。
→これは分らんでもないけど,妊娠は授かりものですし,入社して一年未満なら取らなくてもいいとかないですからね。まぁ企業からしたら一年後にはいない契約社員が3か月目からとられたら困りますが,まぁ,将来の日本経済の底上げのための一助となるという理解をするしかないですね笑
そして,ここからは2022年の秋から変更となることです。
3.男性が柔軟に育休を取得できるよう、産後8週間を対象とした「出生時育休」(最大4週間)の制度を新しく設けられました。なお,2週間前までに申請すれば取得可能です。その他細かいところは調整文が入る予定です。
→これが一番大きいですね。育児休業のことは議論にはでていたものの,産後8週間はどうなるのかなと気になっていました。生まれてしまえばそこからは育児ですからね。個人的には良いことだなと考えています。
4.男女問わず、1歳までに育児休業を2回に分割して取得できるようになる。要件を満たせば、1歳以降もさらに分割が可能になる。「出生時育休」と併用すれば、男性は1歳までに計4回の育休取得が可能になる。
→これは分割して取りやすくという趣旨のものですが,個人的には一年間がっつり取らせてあげればいいのにということで少し残念ですねー
そして,最後に2023年4月からの変更となる点です。
5.大企業(従業員1000人を超える)には、男性の育児休業取得率を毎年公表するよう義務づける。
→これは実績を確かめるためですが,国の方向性を示すためには中小にも同時適用でもいいのではと考えますが中々難しいですね。
いかがでしたでしょうか。
男性の育児はここまで色々やってようやくといった感じですね。
今までも男性がとることはできましたが,中々普及しないために政府や厚労省も重い腰を上げたということが実態だと思います。
まぁそもそも論で省庁の中にどれだけ男性が育休を取ってるんだって話してですよね笑
多分いないんだろうな💦こういう世の中が少しでもいい方向に変わればいいなと願って社労士してます😊
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