みなさんこんにちは。
ななちゃんです。
今日は前にお話しした令和5年3月からの社会保険料改定、令和5年4月からの雇用保険料改定に加え、さらなる変更があるのでお話したいと思います。
といっても、実はこれが一番有名で知っている人も多いかもしれません👀
そして今回は労働者にとってはうれしいことで、企業にとっては死活問題となるかもしれません。
それは・・・残業代の計算方法の変更です。
これまで激務の会社で働いていた会社員の方は月の残業時間が80時間なんてこともあったかと思います。これを今までは25%増しでもらっていたかと思いますが、令和5年4月からはなんと50%増しでもらえる!!といった労働者にとっては非常においしい法改正の内容が施行されます。
あ、50%増しといっても全ての時間が変更になるわけではなく、60時間を超えた部分についてが対象となります。
ちなみに大企業では2020年から開始されていますので、今回のものは中小企業が対象となっています👀
この改正をした国も目的ですが、やはり労働時間の削減をが第一です。
労働時間が増えると
・うつ病にり患する人が多い
・体調が悪くなる
・結婚・出産といったイベントが敬遠されがち
こういった事情もあり、この法改正がされました。
ですので、これまで残業が当たり前だった方は企業の対応によってどう変わるかわかりませんが、普通に払ってくれる場合であればちょっとお財布がほくほくになりますね😊✨
一方で企業側は物価高・資源の高騰に加え、人件費高騰ととにかく経費が掛かっているので60時間越えについて厳しく管理されていくだろうなということが予想されます。
従業員のみなさんも好きでやっているわけではないというのは当然ですが、それでも企業にとってはこの60時間というのも一つの目安にして管理が始まると思います。
危惧しているのは、会社員の方も評価を気にして、60時間を超える残業については、サービス残業が頻発、黙認されるのではないかということです。
そうしてしまうと従業員の方も負担は変わらず、かつ、もらえる給与も安くなってしまうので、こういった働き方がないことを願うばかりです🥺💦
これを機にみなさんもどういった働き方をしていくか考えるいい機会かもしれませんね👀♪
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