みなさんこんにちは。
ななちゃんです。
さて、本日は、令和7年4月から改正される育児休業制度のご案内。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdf
あまりご存じないかもしれませんが、育児休業に関する法律って年々充実してきていまして、令和7年4月からもさらに下記の項目で拡充がきまっています。
あとでちゃんと解説しますね👀
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●子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充【育児・介護休業法】
① 3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ(※)、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付ける。
※ 始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくするための措置のうち事業主が2つを選択
② 所定外労働の制限 (残業免除) の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子 (現行は3歳になるまでの子) を養育する労働者に拡大する。
③ 子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は小学校就学前)まで拡大するとともに、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。
④ 3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。
⑤ 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付ける。
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長文の難しい文が急に👀💦って感じでごめんちょ💦
簡単に言うと、普通に働いている方には、1~4が大きな変更で
①は子が3歳からの6歳までの時は大変だから始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与の中から経営者が2つ選んで、従業員はその2つの中から一つを選んでねってことです。
②は残業免除を3歳までじゃなくて6歳までに延ばすよ!だから残業をさせるなよ!ってことです。
③子の看護休暇は今まで病院にしか使えなかったけど、入園式・卒園式にも使える看護等休暇へ、そして小学校3年生まで使える休暇にするよ!といことです。
④3歳になるまでの子を養育する従業員はテレワークを推奨してね(義務じゃない)
って感じになります。
結構大きな変更ですよね。
まず6年間の残業免除はすごいですね。
仮に6年後に2人目を産んだ場合会社としては12年間その方に残業をお願いできないわけです。
もちろん労働契約上、定時で仕事をしてもらうのが前提ですが、みなさんも職場でみていてわかるように同じ人でも仕事の早い人とそうでない人がいるわけです。
ですので、それを一律残業免除というふうに時間的制約で縛ってしまうことはななは少し不安視しています。
国としては一人一人の能力を図ることなんてできないから一律に時間を短くするなどの方法で区切っていますが、このままでは従業員同士で軋轢が生じるのも時間の問題なのではと感じています。
本来は経営者対従業員という構図であるのに、経営者&独身貴族VS子持ち様に・・・見たくないですねー