みなさんこんにちは。
ななちゃんです。
今日は珍しく育児休業というお堅いお話だけど美味しいお話をお伝えしたいと思います。
育児休業って会社で煙たい存在として扱われていること、まだまだありますよね。
でもこれだけメリットがあるってわかったら男性社員の方もぜひ会社で空気を変えたくなるはず!
これを見てぜひ良い会社づくりをしていってくださいね🤭
まず育児休業のメリット!!!
・休めます!笑。
・育児に参加できます!笑
といった誰でも知っているようなものもありますが、ここからが本番👀
お金的なメリット実はあります。
・育児休業給付金
育児休業をしていると子供が原則1歳になるまで、最初の半年はお給料の66%、その後は50%もでることになります。ちなみにめっちゃ稼いでる人はその額の66%とかもらえませんので、あくまで30万円程度の額面をもらっている方に読んでほしいものとして書いてます。
→でもこれだけじゃ今までより収入下がって生活できなーいって方きっといますよね?
そこで次のメリット
・社会保険料免除
なんじゃこれ??って思っている方もいると思いますが、育児休業を取得中の間は社会保険料、つまり、健康保険料と厚生年金保険料を払わなくていいのです👀
え、でもこれじゃあ保険が使えないじゃん・・・と思うなかれ・・・👀
これ、育児休業の間は払ったことにしてくれるんです。
結構びっくりじゃないですか💦
決して安くないですよ。30万円ほどのお給料の方だったら4~5万円は取られるようなものですよ。それがタダ!!言い方はさておき、タダなんです笑。でもこれを批判する人もいますが、その批判している人も生まれた子供が大きくなって日本の社会保障制度を支えるわけなので、まわりまわってって思えばいんですよね😊✨
特にボーナスより前にお休みに入ってしまった方はラッキーですね。ボーナスにかかる社会保険料も引かれませんから。
つまり普段引かれていたものがなくなり実質的に収入はプラスになるのです。
ここが一番大きいメリットですね。
→でも戻ってきたときにどうするの??という疑問があるかもしれませんが、戻ってきたら、お休み前に払っていた社会保険料が原則として適用されます。
戻ってきてこれまで通り全力で働けなくても、従前どおりの保険料が・・・ってなるとお給料が心配になりますよね?👀💦でも安心してください。そのため、次の制度があります。
・随時改定と養育期間特例
随時改定は復職して3か月間、お給料が減っていた場合、その額をもとに4か月目から保険料を下げることができます。3か月だけなんとか耐えしのげば少しは気が楽になるかもですね(^▽^)/。
→でもこれって・・・・年金が安くなるのでは・・・・私時短だけど老後も心配だし・・・
といった方に2つめの養育期間特例を利用してほしいのです。
これ、子が3歳になるまで、保険料が下がっても将来もらえる年金額を変わらないようにするため、国が維持してくれている制度なんです。
保険料が下がっても年金額が減らないなら、子育てしやすいよう、安心して時短なども取得できますね。
いかがでしたでしょうか。
今回はざっくりと説明して、細かいところは省いているので詳しくは会社の総務の方などに確認してほしいのですが、こういうことがあるということを伝えることは大事だと思います。
難しいことだから、知らないからで損してることってたくさんありますからね💦
みなさんが育児休業を取得してよりよい毎日を送れることを願ってます♪
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