旅人ななちゃんの起業・旅行・やや破天荒な日々のお話

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社労士から見た退職代行会社🤔無くならない理由が・・・


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みなさんこんにちは。

ななちゃんです。

 

さて、本日はこちらのニュースについて考えていきたいと思います。

「入社前と話が違う」 退職代行サービスに新入社員から依頼相次ぐ(毎日新聞) - Yahoo!ニュース

新入社員がきいていた話と違うということで退職代行会社を利用し、辞めるというものです。

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退職代行会社ってそもそも何って話なのですが、

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●退職代行サービスには3つの形態があります。

(1)弁護士が代行
弁護士資格を有する人が、依頼者の代理人として退職の意思を会社側に伝え、有給の消化他、各種条件について交渉もします。

(2)退職代行ユニオンが代行
合同労働組合のひとつであり、近年増加する退職代行ユニオン。退職相談をした人の代理として、会社側に退職の意志を伝えるサービスです。

(3)その他
最近は、退職代行サービスを行なう民間企業も増加しています。インターネット上で広告が出ていることもあり、こちらを利用する労働者も増加中です。
ただし、弁護士資格を有さない場合、有給の消化他、退職時の条件交渉などはできません。もし交渉をしてきた場合は、弁護士資格の確認が必要です。

 

●退職代行の法的有効性

退職代行は、労働者の意思表示を代理人が代行するものであり、民法の規定に基づいて行われます。民法では、代理人が代理権を持っていることを証明する必要がありますが、退職代行の場合は、労働者が退職代行業者と契約を結び、委任状を交付することで、代理権を証明できます。したがって、退職代行は、法的に有効な方法と言えます。

ただし、退職代行は、労働者の意思表示を代行するだけであり、雇用者の承諾を得ることはできません。雇用者が退職届を受理しない場合や、退職日を変更する場合など、退職に関する交渉は、労働者と雇用者の間で直接行わなければなりません。

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これについて、社労士の目線で退職代行会社ってどうなのって話なのですが、ななからしてみればなぜこんなことにお金を払って依頼するんだろうというのがななの不思議な気持ちです。

退職というのはそもそも止められることの無い権利です。

もちろん明日辞めますとかは会社に損害を与えてしまうので問題もありますが、民法でも原則2週間前までにと定められています。

ですので、就業規則で半年前と書いていようが、○○しなければやめられないと書いていようが、最終的には労働者側の意思のとおりに辞めることができます。

 

辞めるためにお金を払って、辞めるのはもったいないなぁと思う部分もありますが、相手がやくざみたいに脅してきたりするんですかね🤔💦

そうしたら警察なり、労基署なりに相談して、対応してもらえればそれこそ相手からこいつは厄介だということで手を引いてくれることもありますので、まずは公的機関を利用してみてほしいです🥺💦

 

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