みなさんこんにちは。
ななちゃんです。
さて、本日はこちらのニュースです。
近年、中国の不動産業界は需要を見越してガンガンマンションなどを建てていたせいか、実際は全く売れず、また、その売れ残りのせいで新たなマンションが建設途中で工事中止になるなど、そろそろ不動産バブル崩壊ではないかという声が聞こえていました。
今回、アメリカの方でついに破産法の適用申請がされました。アメリカの破産って日本の倒産とどう違うの?同じなの?と疑問を持たれる方も多いと思います🤔
アメリカの破産法申請と日本の倒産の違いにはいくつかの重要な点があります。以下にそれらの主な違いを説明します。
法的なアプローチとプロセス:
アメリカの破産法: アメリカの破産法は、主に連邦倒産法に基づいています。個人や法人が債務不履行に陥った場合、破産法の下で裁判所に申請を行い、債務の整理や債務の免除を受けることができます。主な破産タイプにはChapter 7(清算)、Chapter 11(再生)、Chapter 13(個人再生)などがあります。
日本の倒産: 日本の倒産には法的な「倒産法」は存在しませんが、債務者が債務不履行に陥った場合、独自の手続きやルートを通じて倒産手続きを行います。民事再生法や会社更生法などが、法的手続きの一部として倒産処理を行うための枠組みとなります。
手続きの特徴:
アメリカの破産法: アメリカの破産法は、債務者と債権者の間で交渉や計画の提案を行いながら、債務の整理や債務免除を実現するための手続きを提供します。Chapter 11は法人の再生手続きを指し、債務整理の過程で経営改善計画の提出が求められることがあります。
日本の倒産: 日本の倒産手続きにおいては、倒産手続きを開始する際に裁判所に申請し、裁判所の監督のもとで債務の再編や事業の再生を行うことが主な目的です。民事再生法は個人・法人を問わず再生手続きを行い、会社更生法は法人の再生手続きを規定しています。
債務免除の取り扱い:
アメリカの破産法: アメリカの破産法では、一部の状況で債務免除が認められることがあります。Chapter 7では特に強制的な債務免除が行われます。
日本の倒産: 日本の倒産手続きでは、基本的に債務免除は行われず、債権者との交渉や計画の策定によって債務の減額や支払い条件の変更が行われることが多いです。
要約すると、アメリカの破産法は個人や法人が破産手続きを通じて債務の整理や債務免除を受ける仕組みを提供し、法的手続きによって管理されます。一方で、日本の倒産手続きは裁判所の監督の下で債務の再編や再生を行う手続きが中心で、債務免除は一般的に行われません。
長々と書いてしまいましたが、要はこのような状態となった時に人々の心理は冷え込んでしまい、景気も悪い方向になってしまうというわけなのです。
これが中国で本格的に怒ったら周りの隣国は潰れるレベルになるので何とか乗り越えて欲しいですね🥺💦