みなさんこんにちは。
ななちゃんです。
さて、本日は2024年、令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されるということについてお話したいと思います。
変わるルールは大きく分けて3つ
1.就業場所と業務の変更の範囲
今後、従業員を雇う際には、雇い入れ時に働いてもらう場所や業務内容に加え、今後、お願いするであろう業務や転勤の可能性などを事前に明示しておく必要があります。
2.更新上限の有無と内容
これまで契約を更新する際は5年までは有期契約社員として雇用できましたが、今後はその間でも更新などをする際には5年を超えない理由などが必要になってきます。
3.無期転換申し込み時に都度、労働条件を提示すること及び条件を他の正社員と乖離させないこと
これまでは5年を超えた契約社員の申し出を断れない程度でしたが今後は1度無期雇用となることを断った社員に対しても更新時に都度提示する必要があります。
以上がざっくりとこれまでとの違いです。
社員にとっては色々有利に働く一方、会社としては今後より細かい社員の意向確認をしたうえで組織を運営していかないと、労働条件通知書に書いていなかったとか、転勤は聞いていないから辞めたいといったギャップが生じてくるかもしれませんね。
また、有期雇用の更新上限を定めていなかった企業についても、急に上限を定めた時に納得いく説明がないと労使のトラブルになりかねませんのでこちらも注意が必要です。
今後は企業側ではなく、社員側がどんどん権利が強くなる時代になっていくのかもしれませんね👀💦