旅人ななちゃんの起業・旅行・やや破天荒な日々のお話

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大雪警報発動😢💦帰宅はいいけど金は出るの?


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みなさんこんにちは。

ななちゃんです。

 

さて、今日は大雪。。。

数年ぶりの本格的な雪ですね。。

ななは今日は在宅だったのでラッキーって感じでしたが出社してる人は早く帰れたりで、意外と在宅の方が遅くまで仕事してたりとぐぬぬという気分笑

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さて、会社から急遽早退を命じられた場合、時給で働いていたりする方は、せっかく出社したのに1日の給料が減ってしまうなど、不満を感じたことはないでしょうか。

 

これ、実はちゃんとルールがあるんです。

労働基準法第26条で「会社都合の休業の場合、会社は労働者に対して100分の60以上の休業手当を支払う義務がある」と定めています。休業手当支払いの目的は、労働者の生活保障です。

休業手当の支払い対象となる休業は、会社都合による休業に限られるため、原則として災害等の不可抗力による休業などは休業手当の支払い対象にはなりません。会社都合の休業の例としては、経営悪化による仕事量の減会社は、労働者が働ける状態であったとしても、会社側の都合で従業員を休業させることがあります。

 

では大雪の場合はどうか。

これはただ単に雪が降りそうだから、大雪だー!っていうので早退させていたらこれは休業手当の対象になりますが、昨今ではJRなども運休を事前に発表するなど、対応がされており、実際に出勤しても帰れなくなる前に、会社も安全に返さなければという趣旨で指示した帰宅命令であれば、会社都合ではなく、休業手当が支給されないこととなります。

今日のようなケースですと、夕方までは非常に難しい判断を迫られるケースだと思いますのでそれこそ有休の推奨であったり、早退の許可などで対応するのが無難かも知れませんね。

どちらにしても怪我をせず気をつけて帰っていてほしいです。

明日は路面も凍ってることですしさらに心配な1日ですが頑張りましょう🥺

 

#ななちゃん #大雪警報 #災害 #運休 #無給 #社労士 #行政書士 #副業 #ノマド