みなさんこんにちは。
ななちゃんです。
さて、本日は会社で働く方々に影響する2つの法改正について説明します。
令和6年4月より変更されるものです。
●すべての労働者
・就業場所・業務の変更の範囲
全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」 について 1 も明示が必要になります。
→おそらく昨今の流れで臨まない業務を任されたことや希望しない転勤などにより、退職してしまうという雇用のミスマッチをなくそうという趣旨のものかと思われます。
●有期契約社員
・更新上限( 通 算 契 約 期 間 ま た は 更 新 回 数 の 上 限 ) の有無と内容
有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約 2 の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。
下記の場合は、更新上限を新たに設ける、または短縮する理由を有期契約労働者にあらかじめ
(更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)説明することが必要になります。
ⅰ 最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合
ⅱ 最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合
→国は基本的に契約社員という不安定な立場をなくしていきたいというスタンスです。ですので、根拠なき、企業側に都合のよい雇い方はなくそうという方向でこういった企業側へのルール付けを命じたものだと思われます。
この2つはさらっと書きましたがそこそこの中小企業は悩みどころですね。
その他にも無期転換ルールや社会保険対象者の拡大、労働時間規制の発動など経営に支障をきたすレベルの企業も出てくるものと思われます。
社労士などと早めに話し合って、対応策などを練っていってほしいですね🥺✨